登録商標3部

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【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】44

ヒーリング,気功による治療,気功整体,整体,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,メンタルヘルスに関する指導及び助言,健康の維持・増進を目的とする健康管理に関するカウンセリング,栄養の指導

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上記のカテゴリーにおきまして、以下の3部について特許庁に登録商標の登録が完了いたしました。
従いまして、以下の3つの文言におきましては、この登録証に記載しているもの以外の個人・法人での使用が禁じられます。

*商標法の罰則:
他人の商標を無断で使うと、商標権侵害となるおそれがあります。 商標権侵害は秘密保持命令違反を除き、告訴がなくても起訴ができる非親告罪です。 商標法第78条によると、商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。

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